会社を経営している社長にとって、考えなければいけない問題は山のようにあるものです。その中でも特に、現状の事業状態や将来の事業計画、そのための資金確保、従業員や役員の退職金問題などは良く耳にする話ですが、残された遺族のための保障も考えねばなりません。 ここではその問題を生命保険を活用することで解決する方法をアドバイスします。
経営者や役員に不測の事態が起こった場合、残されたご遺族の生活をカバーするのが、死亡退職金や弔慰金と言われるものです。
役員死亡退職金は、報酬月額や役員在任年数などによって異なります。
法人税法では、役員退職慰労金について相当と認められる額を超える場合は、その超過部分の損金参入はできないことになっていますが、(法人税法第36条、法人施行令第72条)社会的通念上、妥当な金額であると判断された場合は、社内規定が尊重されます。
具体例

役員通算在任年数15年 / 報酬月額130万円 の社長が業務上、万一の事態になった場合は・・・
- 1. 死亡退職金
- 130万円 × 15年 × 2.7 (役位別倍率:社長) = 5,265万円
- 2. 弔慰金
- 130万円 × 15年 × 2.7 (役位別倍率:社長) = 5,265万円
(1)死亡退職金 + (2)弔慰金 = 9,945万円 + 功労加算金(退職慰労金の30%を超えない範囲) となります。

























